介護老人福祉施設

サービス内容

利用対象者

当施設に入所できるのは、原則として介護保険制度における要介護認定の結果、「要介護」と認定された方が対象となります。また、入所時において「要介護」の認定を受けておられる利用者であっても、将来「要介護」認定者でなくなった場合には、退所して頂く事になります。

施設サービス計画の作成・変更

利用者に対する具体的なサービス内容やサービス提供方針については、入所後作成する「施設サービス計画(ケアプラン)」に定めます。(契約書第4条参照)

  1. 当施設の介護支援専門員(ケアマネジャー)が施設サービス計画の原案作成やそのために必要な調査等の業務を担当します。施設サービス計画の原案について、利用者及びその家族等に対して説明し、同意を得たうえで決定します。
  2. 施設サービス計画の変更は、要介護認定有効期間に1回、もしくは利用者及びその家族等の要請に応じて調査し、変更の必要のある場合には、利用者及びその家族等と協議して、施設サービス計画を変更し、利用者に対して書面を交付し、その内容を確認していただきます。

当施設が提供するサービス

介護保険の給付の対象となるサービス

  1. 食事
    利用者の自立支援のため離床して食堂にて食事をとっていただくことを原則としています。
    (食事時間)朝食 8:00~9:00 昼食 12:30~13:30 夕食 18:00~19:00
  2. 入浴
    入浴又は清拭を週2回以上行います。
    寝たきりの方でも機械浴槽を使用して入浴することができます。
  3. 排泄
    排泄の自立を促すため、利用者の身体能力を最大限活用した援助を行います。
  4. 機能訓練
    機能訓練指導員により、利用者の心身等の状況に応じて、日常生活を送るのに必要な機能の回復又はその減退を防止するための訓練を実施します。
  5. 健康管理
    医師や看護職員が、健康管理を行います。
  6. その他自立への支援
    寝たきり防止のため、できるかぎり離床に配慮します。
    生活のリズムを考え、毎朝夕の着替えを行うよう配慮します。
    清潔で快適な生活が送れるよう、適切な整容が行なわれるよう援助します。